会員規約
日本GHCDコーチング協会会員規約
一般社団法人日本GHCDコーチング協会(以下、当協会という)では、会員区分、入会、会員資格の取得・喪失等に関する規程を次のとおり定める。
第1条(会員の区分)
会員の区別は、次の通りとする。
- GHCDマスター認定講師会員
- GHCD認定講師会員
- GHCDコーチ会員
- 有料会員
- 無料会員
第2条(会員対象)
会員の対象は、次の通りとする。
- GHCDマスター認定講師、GHCD認定講師、GHCDコーチは、認定資格を有するまたは認定資格取得を目指し学んでいるコーチとし、これらを認定資格会員と称する。
- 当協会認定資格会員の対象は、GHCDコーチング認定試験に合格したコーチおよび、認定に必要なプログラムを修了した者とする。
- 法人会員の対象は、当協会の事業、活動に賛同する企業および団体とする。団体には、官公庁、公共施設、学校、病院などの各機関を含むものとする。
- 賛助会員の対象は、当協会の事業、活動に賛同する個人、企業および団体とする。団体には、官公庁、公共施設、学校、病院などの各機関を含むものとする。
第3条(入会手続きと入会拒否)
- 有料会員が当協会へ入会するには、ホームページの「入会申し込み」フォームに必要事項を記入後、送信し、事務局返信メール記載の指定口座へ入会金、年会費を納入して成立するものとする。
- その他会員種別については、当協会と個別に契約を締結し、入会するものとする。
- 入会が不適切と判断した者については、理事会の判断により入会を断ることがある。
第4条(入会金および年会費)
- 当協会入会希望者は、下表の会員区分に従い、入会金および年会費を納入しなければならない。いずれの金額も消費税抜きの金額であり、入会の際にはこの金額に消費税額を加算した金額を納入しなければならない。
- GHCDマスター認定講師会員 年会費 72,000円
- GHCD認定講師会員 年会費 36,000円
- GHCDコーチ会員 年会費 12,000円
- 有料会員 年会費 6,000円
- 入会金は、全ての会員種別で5,000円とする。
- 入会金は初年度のみとし、会員区分を変更する場合は、年会費の差額のみを納入するものとする。
- 登録料、入会金及び年会費の変更は、総会の議決を経なければならない。
第5条(会費の前納制と督促)
- 有料会員以外の会員区別で入会を希望する者は、年会費について、年度開始の前日(3月末日)までに納入しなければならない。
- 有料会員として入会を希望するものは、年会費について、入会時に一括して納入しなければならない。有料会員資格の有効期間は、年会費の納付日から1年間とする。
- 納入期限までに会費を納入しない会員に対しては、速やかに督促を行うものとする。
- 督促にもかかわらず、1か月以内に会費が納入されない会員は、その資格を停止する。
第6条(会員特典)
- 当協会に入会後、会員の区分により、無料または一般価格よりも割引料金で、研修・セミナー・勉強会・イベント等に参加することができる。
- 当協会認定資格会員は、当協会が運営するWebサイトに「会員氏名」を掲載することができる。
- 当協会からコーチングまたは研修講師の依頼・紹介を行う場合は、当協会認定資格会員の中から優先的に選任する。当該契約等については契約書に提示するものとする。
- 賛助会員については、賛助会費に応じてバナー広告を掲載できる。掲載場所、形状等については、当協会の定めるところとする。
- 賛助会員は、賛助金1口の場合、役員・社員3名まで割引参加でき、1口増加するごとに社員5名を追加で割引参加できる。
- 賛助会員は、所属企業・団体等の従業員に対するコーチング、社員教育、研修、講演等のほかコーチング関連の要望に対し優先的に対応する。
第7条(当協会認定資格会員の登録更新)
当協会認定資格会員の資格更新については、「GHCDコーチング認定試験実施および資格更新要項」によるものとする。
第8条(退会、資格喪失及び除名)
- 会員は本人の申し出によりいつでも退会することができる。ただし、納入した入会金・年会費については、原則、返金は行わない。
- 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。その場合、納入した入会金・年会費の返金は行わない。
- 当協会の名誉を毀損し、目的に反する行為をする場合
- 会員同士のトラブルなど当協会のルールに違反する場合
- その他資格喪失あるいは除名すべき正当な事由があるとき
第9条(お客様とのトラブル)
- 会員は、お客様にサービスを提供する際、一事業主または勤務先の会社の担当者として、誠実かつ責任ある対応をもって自身のお客様と接しなければならず、お客様との間で問題やトラブルを生じさせないよう、最善の注意をもって努めなければならない。万が一、お客様との間に問題やトラブル等が生じてしまった場合の一切の責任及び対応義務は、当該会員にあるものとし、協会は一切責任を負わない。
- 会員は、お客様にサービスを提供する際、万一、お客様との間で問題やトラブルが生じてしまった場合、早急に協会へ報告する義務を負う。
第10条(誹謗中傷の禁止)
会員は、協会及び他の会員、協会が主催する研修会、セミナー等各種行事への参加者その他一切の関係者を、方法及び表現を問わず、差別もしくは誹謗中傷し、又は名誉もしくは信用を毀損する行為しないことを確約する。
第11条(競業禁止)
GHCD認定講師は、会員である間及び会員資格喪失後6箇月間は、協会の書面による事前の同意なくして、自己又は第三者のために協会が提供するサービスに類似するサービスの提供をしてはならない。
第12条(権利譲渡及び担保提供等の禁止)
- 会員は、会員の地位、本規約に基づく権利及び義務の全部又は一部を、協会の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡又は担保に供し、その他一切の処分をしてはならない。
- 協会は、事業を他社に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに会員の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲渡人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとする。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。
第13条(著作権)
協会から提供される、レジュメ、コンテンツ、資料、教材、企画、ノウハウ及びテクニック等(以下、「情報等」という。)の著作権その他の知的財産権は協会にあり、会員は、協会から得た情報等を協会の書面による事前の承諾を得ることなく、出版、講演活動及び電子メディア等で掲載・配信すること等により一般公開してはならない。また、協会の書面による事前の承諾を得ることなく、情報等を第三者に開示、公開及び提供してはならない。
第14条(秘密保持義務)
会員は、会員活動に関連して知り得た協会の技術上・経営上の一切の秘密又は知り得た個人情報(以下、「秘密情報等」という。)について、協会の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩又は開示してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。
- 協会から知得する以前にすでに所有していたもの
- 協会から知得する以前にすでに公知のもの
- 協会から知得した後に自己の責によらない事由により公知とされたもの
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
第15条(反社会的勢力の排除)
会員は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力とは一切つながりがないこと。また、将来にわたって自らが反社会的勢力に該当しないこと
- 自らまたは第三者を利用して、暴力的行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為その他の違法行為をおこなわないこと
第16条(個人情報の取扱い)
- 会員は、協会から提供された個人情報について、協会の指示に従い取り扱うものとし、協会の指示を超えて利用、内容変更、消去、第三者への開示を行ってはならない。
- お客様へのサービス提供に際し会員が自ら個人情報を取得する場合には、個人情報の保護に関する法律に従い、その利用目的を通知もしくは公表し、その利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を使用しなけれればならない。また、法令に定めのある場合を除き、本人の同意なくその個人情報を第三者に開示してはならない。
- 会員は、協会から提供された個人情報および自己が保有する個人情報について適切に管理し、漏洩防止のため必要な措置をとらなければならない。また、会員は、協会が別途定める個人情報の安全管理措置に関する規定を遵守しなければならない。
第17条(免責)
- 協会は、事業の中断、停止、終了、利用不能又は変更、会員が協会に送信したメッセージ又は情報の削除又は消失、会員の登録の抹消、登録データの消去又は機器の故障もしくは損傷、その他本規約に関して会員が被った損害につき、賠償する責任を一切負わない。
- 何らかの理由により協会が責任を負う場合であっても、協会は、会員が被った損害につき、過去12ヶ月間に会員が協会に支払った対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとする。ただし、協会に故意又は重過失があった場合はこの限りでない。
第18条(合意管轄及び準拠法)
- 本規約から生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 本規約の準拠法は日本法とする。
第19条(規程の改正)
協会は、本規約をいつでも改正することができる。変更後の規約は、協会のHPに掲載する方法により、会員へ告知する。
第20条(雑則)
当協会会員に関し、この規程に定めのない事項については、理事会の決定によるものとする。
附 則
この規約は、令和4年7月26日から適用する。
令和6年4月1日改定