会員規約

日本GHCDコーチング協会会員規約

第1条(目的) 

本協会は、GHCDコーチングの普及を目的とするコミュニティであり、下位ランクから上位ランクへ上がる毎に、GHCDメソッドの質を上げてより大きな影響力を発揮することにより、個人の成長と繁栄を目指し、よって誰もが豊かで楽しく働ける社会を実現することを目的とするものである。 

第2条(協会の構成)

  1. 本協会は、下位ランクから上位ランクへ向け、①メルマガ会員、②セミナー、イベント参加者、③みらい創世塾受講生及び卒業生、④クルー、GHCDみらい創世倶楽部参加者、⑤GHCD認定講師養成講座受講生及び卒業生、⑥GHCD認定講師から構成される。
  2. GHCD認定講師は、本協会の運営グループを作り、リーダー、シニアリーダー、トップリーダーによって構成される。
  3. GHCDみらい創世倶楽部参加者は特別会員として、GHCD認定講師は正会員として、別途定める年会費を支払うものとする。

第3条(各会員の権利)

1.メルマガ登録者は、メルマガ365日問いのスイッチが送られ、年次総会や各種イベントに参加又はアーカイブ視聴ができる。
2.セミナー、イベント参加者は、新規セミナーやイベントに関して、優先的に情報を得ることができる。
3.みらい創世塾受講生及び卒業生は、クルー、GHCDみらい創世倶楽部、GHCD認定講師養成講座への参加資格が持てる。
4.クルー、GHCDみらい創世倶楽部参加者は、次の権利を有する。
  (1) みらい創世塾、あるいはGHCDみらい創世倶楽部のオンライングループページにおいて、ディスカッションに参加することができる。
  (2) GHCDみらい創世倶楽部参加者は、倶楽部のコーチング勉強会などのイベントに参加することができる。
5.GHCD認定講師養成講座受講生及び卒業生は、GHCD認定講師養成講座のオンライングループに参加することができる。
6.GHCD認定講師は、次の権利を有する。
  ・みらい創世塾の企画・運営を実施することができる。
  ・その他協会の企画・提案をする権利を持ち、協会としてのイベントを運営することができる。

第4条(会員の義務)

  1. 会員は、協会で得た知識や情報は、倫理観をもって活用しなければならない。
  2. 会員は、この規約のほか、定款及び協会の定めるその他の規約、法令を遵守しなければならない。
  3. 会員は、住所等登録内容に変更が生じた場合は、速やかに協会へ届け出なければならない。

第5条(会員からの退会) 

  1. 会員は、所定の退会届を提出することにより、協会を退会することができる。この場合、既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
  2. 協会は、退会を認めたときは、遅滞なくその旨を会員に通知する。

第6条(入会取消し)

協会は、会員が入会基準を欠くと認められたときは、いつでも入会を取り消すことができる。

第7条(協会による退会) 

 協会は、会員が次の各号の一に該当する場合、退会させることができる。

  1. この規約のほか、定款及び協会の定めるその他の規約、法令に違反する行為が認められた場合
  2. 協会が提供した資料、教材、情報及びノウハウを、予め協会の同意を得ることなく、二次配布又は第三者へ公開した場合
  3. 日本国又は他の国の刑事法規に違反する行為が認められた場合
  4. 協会の要請に対して正当な理由なく応答せず、その職務を妨害した場合
  5. 協会の信用を著しく傷つけ、又は目的に反する行為を行った場合
  6. その他、協会が不適切と判断した場合

第8条(お客様とのトラブル) 

  1. 会員は、お客様にサービスを提供する際、一事業主または勤務先の会社の担当者として、誠実かつ責任ある対応をもって自身のお客様と接しなければならず、お客様との間で問題やトラブルを生じさせないよう、最善の注意をもって努めなければならない。万が一、お客様との間に問題やトラブル等が生じてしまった場合の一切の責任及び対応義務は、当該会員にあるものとし、協会は一切責任を負わない。
  2. 会員は、お客様にサービスを提供する際、万一、お客様との間で問題やトラブルが生じてしまった場合、早急に協会へ報告する義務を負う。

第9条(誹謗中傷の禁止)

会員は、協会及び他の会員、協会が主催する研修会、セミナー等各種行事への参加者その他一切の関係者を、方法及び表現を問わず、差別もしくは誹謗中傷し、又は名誉もしくは信用を毀損する行為しないことを確約する。

第10条(競業禁止)

GHCD認定講師は、会員である間及び会員資格喪失後6箇月間は、協会の書面による事前の同意なくして、自己又は第三者のために協会が提供するサービスに類似するサービスの提供をしてはならない。

第11条(権利譲渡及び担保提供等の禁止)

  1. 会員は、会員の地位、本規約に基づく権利及び義務の全部又は一部を、協会の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡又は担保に供し、その他一切の処分をしてはならない。
  2. 協会は、事業を他社に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに会員の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲渡人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとする。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。

第12条(著作権)

協会から提供される、レジュメ、コンテンツ、資料、教材、企画、ノウハウ及びテクニック等(以下、「情報等」という。)の著作権その他の知的財産権は協会にあり、会員は、協会から得た情報等を協会の書面による事前の承諾を得ることなく、出版、講演活動及び電子メディア等で掲載・配信すること等により一般公開してはならない。また、協会の書面による事前の承諾を得ることなく、情報等を第三者に開示、公開及び提供してはならない。

第13条(秘密保持義務)

会員は、会員活動に関連して知り得た協会の技術上・経営上の一切の秘密又は知り得た個人情報(以下、「秘密情報等」という。)について、協会の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩又は開示してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。

  1. 協会から知得する以前にすでに所有していたもの
  2. 協会から知得する以前にすでに公知のもの
  3. 協会から知得した後に自己の責によらない事由により公知とされたもの
  4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの

第14条(反社会的勢力の排除)

会員は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力とは一切つながりがないこと。また、将来にわたって自らが反社会的勢力に該当しないこと
  2. 自らまたは第三者を利用して、暴力的行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為その他の違法行為をおこなわないこと

第15条(個人情報の取扱い)

  1. 会員は、協会から提供された個人情報について、協会の指示に従い取り扱うものとし、協会の指示を超えて利用、内容変更、消去、第三者への開示を行ってはならない。
  2. お客様へのサービス提供に際し会員が自ら個人情報を取得する場合には、個人情報の保護に関する法律に従い、その利用目的を通知もしくは公表し、その利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を使用しなけれればならない。また、法令に定めのある場合を除き、本人の同意なくその個人情報を第三者に開示してはならない。
  3. 会員は、協会から提供された個人情報および自己が保有する個人情報について適切に管理し、漏洩防止のため必要な措置をとらなければならない。また、会員は、協会が別途定める個人情報の安全管理措置に関する規定を遵守しなければならない。

第16条(免責)

  1. 協会は、事業の中断、停止、終了、利用不能又は変更、会員が協会に送信したメッセージ又は情報の削除又は消失、会員の登録の抹消、登録データの消去又は機器の故障もしくは損傷、その他本規約に関して会員が被った損害につき、賠償する責任を一切負わない。
  2. 何らかの理由により協会が責任を負う場合であっても、協会は、会員が被った損害につき、過去12ヶ月間に会員が協会に支払った対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとする。ただし、協会に故意又は重過失があった場合はこの限りでない。

第17条(合意管轄及び準拠法)

  1. 本規約から生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
  2. 本規約の準拠法は日本法とする。

第18条(規程の改正)

協会は、本規約をいつでも改正することができる。変更後の規約は、協会のHPに掲載する方法により、会員へ告知する。

第19条(雑則) 

本規程に定めるもののほか、会員に関して必要な事項は、別に協会において定める。

附 則

この規約は、令和4年7月26日から適用する。